遺言書作成の支援、遺産相続においては遺産分割協議書等の作成、相続財産の調査も全てお任せください。
遺言書を作りたい。
親から見れば、平等に子供はみんなかわいく、また子供同士も仲が良く、財産分与なんかでもめることなんてないはず、と思いたいところですが、小さかった頃とは違い、その子供たちにはそれぞれ家族がいて、それぞれの事情があったりします。実際は親と子供の視点に乖離があることが多く、相続では子供同士が争う事態になることが大変多いです。遺言書は、将来、子供たちがお互い憎しみあうことがないようにするために、たいへん有効な手段です。
通常遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。
これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」においては、証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
遺言者様のご要望を念入りにお聞きしながら、作成していきます。
相続手続きをしたい。
遺産相続は、単に不動産や銀行口座の名義を変更すればよいというような簡単なものではありません。相続人調査・財産調査から始まり、税金、登記など、やるべき手続きが山ほどあり、且つ、複雑難解です。また、ややこしいからと言って、やれるときになれば、少しづつやっていけばよいだろうと、放っておいてよいものではありません。(例えば、令和6年4月1日より不動産の相続登記が義務化され、怠ると過料を科されます。)
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けいたします。
法的紛争性のある場合は弁護士、税務に関するものは税理士、登記申請は司法書士と、それぞれの専門家へ引継ぎ、ご紹介等させていただきます。